SERVICE 注力分野
事業を存続させる
給付金申請
- 申請・各種手続きの仕方が分からない
- 事業計画の作成に苦労している
- 行政による資金援助の元、再建を図りたい
- 申請に煩わされずに本業へ専念したい
新型コロナウイルスの影響で、売上が大幅に減り、様々な業界で会社の経営が厳しくなっています。こうした状況の中、給付金を申請して事業の継続を支え、再建の糧としたいとお考えの経営者の方も多いのではないでしょうか?
しかし、自社でどのような給付金が活用できるのか分からない、だれに相談すればいいのかがわからない。給付金の申請に必要な事業計画づくりにお困りの方がいることも事実です。新型コロナウイルスの影響で、企業による給付金の活用が活発になる中、申請が通らない・そもそも給付金の存在を知らずに機会を逃してしまっている会社が少なくありません。
当事務所では、給付金申請に必要な各種書類の指導から作成に至るまで、貴社の給付金獲得を実現するための丁寧なサポートをご提供致します。貴社の経営状況を把握したうえで、新型コロナウイルス下での資金難を乗り越えるお手伝いをさせていただきます。
上記のような給付金の申請に関するお悩みがある場合は、弁護士にご相談ください。早期に弁護士にご相談いただくことで、申請が通る可能性が高まり、会社再建のための資金獲得に大きく近づきます。どんな小さな不安や不明点でも構いませんので是非お聞かせください。
解決までの流れ
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お問い合わせ
まずはお問い合わせください
当事務所では電話・メール・LINEでのお問い合わせをしていただくことができます。
お問い合わせをいただきましたら、検討なさっている給付金の有無等、御社の状況を伺い、ご相談の日程調整をさせていただきます。
ご来所ビデオ会議もしくは電話会議でのご相談が可能です。 -
ご相談
ご相談時には、御社の状況を伺いつつ、どんな給付金制度を利用できるのか、どうすれば受給できるのか、をご相談していきます。
この中で、どんな会社にしてきたいのか、の検討が必要になることもあります。
当事務所は、会計事務所と社会保険労務士事務所を併設していますので、必要に応じ法律事務所以外のものと一緒に給付金制度の利用をするための準備をしていきます。
給付金制度を利用する際には、事業計画を策定する必要があったり、従業員の待遇を再検討する必要があることもあります。
当事務所のような会計事務所と社会保険労務士事務所を併設しているワンストップサービスを提供している事務所では、御社が給付金制度を利用するために必要なサービスを一括して提供できます。 -
給付金選択・ご契約
ご相談を踏まえて等事務所に給付金申請サポートをご依頼になると決まりましたら、ご契約をさせていただきます。
必要がありましたら、給付金申請を機に、事業計画策定や労務環境の改善など、御社をより良くしていくためのお手伝いをさせていただくこともあります。
また、顧問契約を結ぶことにより、給付金申請の費用を割引させていただくこともできます。
御社の状況に応じてご利用しやすい方法でご依頼頂きたく思っています。 -
給付金の受給
ご契約をいただきましたら、給付金の申請のために必要な手続きを行っていきます。
書類を収集したり、申請のために必要な書類を作成していきます。
御社で行っていただく必要のある事項につきましては、オンラインのシステムを用いて当事務所において進捗を逐一確認し、面倒な給付金申請手続きが御社のご負担にならないよう十分なサポートをしていきますのでご安心ください。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用
簡易な申請10万円
それ以外:受給額の8%(最低20万円)
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同一オフィスに拠点を
構える上原会計事務所との協力
によるワンストップサービス -
法曹歴10年・元検事という
経歴を持つ弁護士として、企業を
法務の面からサポートできる -
無料相談を実施
土日対応やオンライン
面談も可 -
関東近郊からのアクセスに
優れた新宿の事務所で相談を
受けられます。 -
明朗会計
民事再生
- 破産は何としても避けたい
- 債権を減額し経営をラクにしたい
- 弁済期間を延長してほしい
- 売上が急激に減少している
新型コロナウイルスの拡大による予約のキャンセルなど業務への影響が深刻化し、経営が悪化・資金調達難などにお困りの方へ。民事再生手続きは、裁判所に申し立て、現在の債務を大幅に減らしたうえで、残りの借金を原則3年間で返済していく手続きです。返済額が大きく全額返済は困難だが、住宅等の財産を維持したい方・事業を継続して再スタートを切りたい方に有効な手続きです。
民事再生手続きでは、引き続き事業を継続していくことに加えて、債権者への対応や再生計画案の策定等といった特別の対応が必要になります。当事務所では、再生手続きの申立から再生計画の認可決定までを、民事再生手続きに豊富な経験のある弁護士がお手伝いさせていただきます。
新型コロナウイルスの長期化によって、今後も業務への影響が想定されます。民事再生手続きを取ることで仕事やマイホームを失わずに再スタートできる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。
解決までの流れ
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弁護士へのご相談、手続の選択、委任契約の締結
法人の事業再生を目指すにあたり、どの手続を選択すべきかの判断は簡単なものではありません。弁護士と協議の上、ご相談事案に関して民事再生手続を選択すべきかを慎重に検討します。民事再生手続を選択された場合、弁護士との間で委任契約を締結します。
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再生手続開始の申立て、保全処分、監督委員の選任
裁判所に対して再生手続開始の申立てをします。
通常は、申立て直後に保全処分(典型的には、弁済禁止の保全処分)が発令され、監督委員が選任されます。監督委員の選任により、再生債務者は監督委員による監督に服することとなります。 -
再生手続開始決定
裁判所は、再生手続開始原因があると認められ、かつ、再生手続開始の条件が満たされているときには、再生手続の開始決定をします。
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再生債務者の財産状況の調査、再生債権の調査・確定
再生債務者は、再生債務者に属する一切の財産について再生手続開始の時における価額を評定して、再生手続開始時の財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出します。再生債務者は、再生手続開始に至った事情や再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状等を記載した報告書を裁判所に提出します。
再生手続では手続の迅速な遂行のために、再生債権の集団的な確定を図ることを目的として、再生債権の届出・調査・確定の手続きが設けられています。再生債権の調査は、届出に基づいて作成される再生債権者表に記載された各債権の内容等について、再生債務者が作成した認否書並びに再生債権者の書面による異議に基づいてなされます。再生債権の調査において、再生債務者が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容等は、確定します。 -
再生計画案の作成・可決、再生計画の認可
再生計画とは、再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他再生債務者の事業再生のための基本的事項を定めた計画です。再生債務者が、再生計画案を作成し、裁判所に提出すると、債権者集会の決議に付されます。
再生計画案が再生債権者により可決されると、裁判所は不認可事由が存在する場合を除き、再生計画認可の決定をします。 -
再生計画の遂行
再生計画認可の決定が確定すると、その内容にしたがった権利変更等の効力が生じます。再生債務者は、確定した再生計画の各条項に従って再生計画を遂行します。
再生手続終結決定がなされると、再生手続は終了します。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用
100万円~(会社規模等により、個別にお見積もりいたします。)
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同一オフィスに拠点を
構える上原会計事務所との協力
によるワンストップサービス -
法曹歴10年・元検事という
経歴を持つ弁護士として、企業を
法務の面からサポートできる -
無料相談を実施
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面談も可 -
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優れた新宿の事務所で相談を
受けられます。 -
明朗会計
会社更生
- 全ての債務から解放されたい
- 全ての債務から解放されたい
- 代表者個人の債務もゼロにしたい
- 取り立てをやめてほしい
「新型コロナウイルスの拡大による債務超過にお悩みの経営者様へ。
会社更生の手続きは、民事再生と比較して手続きが複雑で時間・コストがかかるため、中小企業の再建手続には不向きといわれてきましたが、株式会社の再建の手続きとしては最も一般的なものです。企業が事業を継続していくことを前提とした場合の、企業価値を評価できるメリットもあります。
更生手続には①債務者(会社)による申立て,②債権者・株主による申立てがあります。当事務所では、事案に応じて適切な手続きを選択致します。
会社更生法による手続きを行う場合には、経営陣の全員退任等のデメリットや、民事再生法との違いを理解したうえで手続きに臨む必要があります。当事務所の弁護士は更生手続開始の債権者申立ての経験を有し,また,民事再生手続・破産手続に関する豊富な経験を有しています。ぜひ一度弁護士にご相談ください。
解決までの流れ
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弁護士へのご相談、手続の選択、委任契約の締結
法人の事業再生を目指すにあたり、どの手続を選択すべきかの判断は簡単なものではありません。弁護士と協議の上、ご相談事案に関してどの手続を選択すべきかを慎重に検討します。会社更生手続を選択された場合、弁護士との間で委任契約を締結します。
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更生手続開始の申立て、保全管理人の選任
裁判所に対して会社更生手続開始の申立てをします。
会社更生手続開始を申立てると、通常は、保全管理命令が発令され、保全管理人が選任されます。保全管理命令の発令により、開始前会社の事業の経営権及び財産の管理処分権は保全管理人に専属することになります。 -
更生手続開始決定、更生管財人の選任
裁判所は、更生手続開始原因があると認められ、かつ、更生手続開始の条件が満たされているときには、更生手続開始の決定 をします。
また、裁判所は、更生手続開始と同時に、更生管財人を選任します。更生管財人は、更生会社の機関に代わって、その事業を経営し、財産を管理処分し、更生手続の機関として、更生債権等の調査、財産価額の評定、担保権消滅許可申立て、更生計画案の提出、更生計画の遂行、更生計画変更の申立て、更生手続終結の申立て、更生手続廃止の申立てなどの手続上の権限を行使します。 -
更生計画案の作成・可決、更生計画の認可
更生計画とは、全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利を変更する条項その他更生会社の事業の維持更生を図るための基本的事項を定める計画です。更生管財人は、更生計画案を作成し裁判所に提出します。裁判所は、一定の事由がある場合を除いて、更生計画案を決議に付します。
決議において更生計画案が可決されると、更生計画が成立します。裁判所は、更生計画認可の要件が満たされていると判断した場合には、更生計画認可の決定をします。 -
更生計画の遂行
更生計画認可決定がなされると、その内容に従った権利変更や組織変更等の効力が生じます。更生管財人等は、更生計画の各条項に従って更生計画を遂行します。
更生計画が遂行された場合又は更生計画の遂行が確実であると認める場合に、裁判所は更生手続終結決定をし、更生手続は終了します。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用
200万円~(会社規模等により、個別にお見積もりいたします。)
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同一オフィスに拠点を
構える上原会計事務所との協力
によるワンストップサービス -
法曹歴10年・元検事という
経歴を持つ弁護士として、企業を
法務の面からサポートできる -
無料相談を実施
土日対応やオンライン
面談も可 -
関東近郊からのアクセスに
優れた新宿の事務所で相談を
受けられます。 -
明朗会計
法人破産
- 全ての債務から解放されたい
- リセットして新たに事業を興したい
- 代表者個人の債務もゼロにしたい
- 取り立てをやめてほしい
新型コロナウイルスの影響で事業が悪化し、債務超過や支払不能となってこのままでは負債を支払えない状態になってしまった方、またその不安がある方へ。東京商工リサーチによると、4月15日時点で全国で61件もの法人が新型コロナウィルスによる倒産や破綻の申し立てをしています。
債務超過や支払い不能に陥った会社を廃業・消滅させるためには、法人破産をすることが一般的です。法人破産の手続きには、会社の解散と清算の手続きが必要になります。当事務所では各種手続きや書類の作成はもちろん、経営者の方の不安を取り除けるよう、破産申し立ての経験が豊富な弁護士が、迅速に最適な法的整理を行い、再起をサポート致します。
「コロナの影響は全国的なものだから仕方がない…」と対応を先延ばしにしてしまうと手遅れになってしまう可能性があります。手遅れになってしまう前に、一度弁護士にご相談ください。
解決までの流れ
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弁護士へのご相談,手続の選択
会社の経営状況が危機に瀕しているからといって,必ずしも破産手続を選択しなければならないわけではありません。融資を受けている金融機関と交渉して債務整理を行うことが可能かどうか,会社更生・民事再生といった事業の存続を前提とした債務整理が可能かどうかを検討します。こうした検討の結果,いずれの手続も選択できないとなった場合には,破産手続を選択することになります。会社の資金繰り状況等の必要な情報をご提供いただき,ご相談の事案に則して,どの手続を選択すべきかを慎重に検討します。なお,破産手続を選択する場合,会社の代表者が会社の連帯保証人になっているのであれば,会社の代表者も同時に破産申立てをするのが通常です。
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破産申立てに向けた準備,受任通知の発送
破産手続を選択すると決まったら,破産手続開始決定の申立てに向けた準備をすることになります。会社の決算書等の必要書類を弁護士に提出いただき,破産の経緯等を弁護士に説明していただくなどした上で,弁護士が申立書等の必要書類を作成します。その他にも,事業を停止する必要がありますし,従業員を雇っている場合には,従業員を解雇する必要もありますので,弁護士のアドバイスを受けながら申立てに向けた準備を進めることになります。
また,破産する予定であることを事前に弁護士から債権者に通知(受任通知)するのが通常です。この受任通知を送付して以降は,弁護士が債権者の対応を行いますので,債権者からの取立てが止まることになります。 -
破産手続開始の申立て,破産手続開始決定,破産管財人の選任
申立ての準備が整ったら,弁護士は,裁判所に対して,破産手続開始の申立てを行います。裁判所は,通常であれば,申立てから約2週間で破産手続開始決定を行い,その後,破産管財人を選任します。弁護士は,破産管財人と面談し,会社の財産や資料を引き継ぎます。
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破産管財人による財産の管理,債権者集会
破産管財人は,就任後,破産する会社の財産の管理に着手し,郵便物や帳簿等の調査を行ったり,不動産を売却したりするなどして,破産者の財産の増殖・換価に努めます。破産管財人は,こうした職務遂行の状況等を債権者集会で債権者に報告します。弁護士も,破産会社の代表者と一緒に債権者集会に同席します。
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配当手続,破産手続の終了
破産する会社の財産の処分・換価が終了し,債権者に配当できるだけの財産が確保できた場合には,配当手続が行われます。裁判所は,配当手続がなされると,破産手続の終結決定を行い,これにより会社が消滅します。会社の代表者が会社の連帯保証人となっている場合,その個人の債務は,会社の破産と同時又は前後して破産手続が終了し,裁判所が免責を許可することにより免除されることになります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用
50万円~(会社規模等により、個別にお見積もりいたします。)
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同一オフィスに拠点を
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によるワンストップサービス -
法曹歴10年・元検事という
経歴を持つ弁護士として、企業を
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土日対応やオンライン
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受けられます。 -
明朗会計
会社清算・解散
- 全ての債務から解放されたい
- リセットして新たに事業を興したい
- 代表者個人の債務もゼロにしたい
- 取り立てをやめてほしい
新型コロナウイルスの拡大に伴い、業績の悪化が止まらない・資金繰りが厳しくなっているが誰に相談すればいいのかわからない方へ。会社を廃業しようとする場合には、会社の「解散」と「清算」を行う必要があります。
廃業を決めた場合には単に閉業・解散しただけでは会社は消滅しません。清算手続を取り、会社資産の売却や債権の回収を行い、その資金で債務の弁済を行う必要があります。債務超過の場合には、破産や特別清算といった裁判所の手続きをとらざるを得ないため、弁護士への相談がおすすめです。当事務所では会社の解散後、清算人の選任から清算結了の登記まで、会社清算・解散手続きの経験が豊富な弁護士がサポートさせていただきます。
手続きには一定程度時間がかかります。少しでも不安な点がある場合は、弁護士にご相談ください。
解決までの流れ
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弁護士へのご相談、手続の選択、委任契約の締結
特別清算手続は、株式会社等のみを対象とする清算手続です。弁護士と協議の上、ご相談案件についてどの倒産処理手続を選択するのが適切かを慎重に検討します。特別清算手続を選択することを決定された場合、弁護士との間で委任契約を締結し、特別清算手続の申立てに向けた準備を進めます。
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株主総会における解散決議、清算人選任決議
特別清算は、清算手続中の株式会社等についてのみ認められる手続きです。そこで、特別清算手続を進める前提として、株主総会において、解散決議と清算人選任決議を行います。
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特別清算開始の申立て、特別清算の開始決定
裁判所に対して特別清算開始の申立てをします。裁判所は、特別清算開始原因があると認められ、かつ、特別清算開始の条件が満たされているときには、特別清算開始命令を発令します。
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協定の実行又は個別和解の実行
特別清算は、債権者集会で可決され裁判所に認可された協定に従って債権者に弁済をするという協定型が原則的なものですが、実際には個別和解型が選択されることが多いです。
協定型では、特別清算開始命令後に、協定案を作成し、債権者集会における協定の可決及び裁判所による協定の認可を経て、債権者の権利を変更し、協定に基づいて弁済をします。
和解型では、特別清算開始命令後に、すべての債権者との間で弁済額等に関する和解契約を締結し、裁判所の許可をうけた上で、和解契約に基づいて弁済をします。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用
50万円~(会社規模等により、個別にお見積もりいたします。)
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同一オフィスに拠点を
構える上原会計事務所との協力
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法曹歴10年・元検事という
経歴を持つ弁護士として、企業を
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関東近郊からのアクセスに
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明朗会計
代表弁護士よりメッセージ
「どうすれば良いのだろう。誰か信頼できる人に相談したい。」
当事務所は、そのような方の悩みを解決するために存在しています。
このホームページをご覧の方は、事業を行う中でお悩みになっているのだと思います。
そんな時は、まず、お気軽にお問い合わせください。
依頼者と弁護士との信頼関係は、お問い合わせをいただき、ご相談をいただくところから始まります。
当事務所は、弁護士、スタッフともに厳選しております。
ご相談していただければ、信用できる人間であることがおわかりになるはずです。
ご相談をいただく中で信用できると感じていただければ、当事務所に支援をお任せください。
困った中にあってともに道を見つけ、最適な解決に向かっていきましょう。
弁護士法人上原総合法律事務所 代表弁護士 上原 幹男